ブログ開設にあたって


【ブログ開設にあたって】 活動の趣旨

 沖縄(本)島の名護市以北、山や森の多い自然豊かな一帯をヤンバル(山原)といいます。このヤンバルの東海岸に自然景観に恵まれた辺野古(へのこ)の海が広がっています。美しい辺野古の海は、沖縄県の環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」であるランク1とされていますが、それは沖縄島ではごくわずかになった自然海岸がみごとに残っているからです。

 ところがこの美(ちゅら、うつくしい)海、稀少な天然記念物・ジュゴンが餌(えさ)場とする豊かな海が今、埋め立ての危機に直面しています。日米両政府が辺野古沖海域とそれに隣接する大浦湾に巨大な米軍基地を建設しようとしているからです。新基地は軍港施設を合わせ持つ、オスプレイや戦闘機用の飛行場です。
 
 2013年末、仲井真(なかいま)沖縄県知事は県民の大多数の反対の声を押し切って、防衛省が申請した辺野古埋め立てを承認しました。しかし14年1月19日におこなわれた名護市長選で名護市民は「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」ことを公約として掲げた稲嶺進(いなみね・すすむ)前市長を再度当選させ、「辺野古新基地建設 NO!」の意思を鮮明に示しました。

 主権在民原理に立つ民主主義の国であれば、政府はこの名護市民の意思を尊重し基地建設計画を取りやめるはずです。ところが、安倍政権は市長選のわずか2日後、埋め立てを進める手続きを開始したのです。埋め立てをおこなうには諸工事が自然環境に及ぼす影響を調査しなければなりませんが、防衛省はその調査を請け負う民間企業を募集する入札の公告を強行しました。この政府の姿勢は名護市民をはじめとする沖縄県民の「新基地建設 NO!」の意思を正面から踏みにじるものであり、県民から激しい怒りが湧き起こっています。

 ところで防衛省が求める「調査」の結果が同省にとって都合のいいものになることは言うまでもありません。そこで私たちは調査を請け負う民間企業に防衛省に協力しないよう働きかけようと思います。このブログは防衛省の動きを監視し、調査を請け負う企業の特定に努めます。そして調査を請け負う企業が判明したら、それらの企業が防衛省による美しい辺野古の海の埋め立てに協力しないよう要請する活動を全国のみなさんに呼びかけようと思います。

 辺野古新基地建設を阻止する方法はいろいろ考えられると思いますが、私たちのこの活動はそれらの動きの一環として大事な役割を果たすと思います。
 このブログは事実を正確に伝えます。みなさんが情報を活用してくださることを心から期待します。        本ブログ編集部 2014年2月20日     

2014年7月27日日曜日

News:名護市が県の回答を厳しく批判


7・26付琉球新報記事「「防衛局の主張通り」 名護市、県埋め立て根拠批判」は重要です。記事から一部を抄出します。 

 〈【名護】名護市は25日、米軍普天間飛行場の辺野古移設に向けた仲井真弘多知事の埋め立て承認の根拠に関する市の質問に県が回答した件で、回答に対する市の見解をホームページで公表した。

 県が15日付の回答で示した根拠は、環境影響評価に基づく過去の知事意見や県環境生活部意見の内容と矛盾があるとして、「沖縄防衛局の主張を無批判に受け入れている」などと批判している。〉

 
〔参考記事〕 

「防衛局の主張通り」 名護市、県埋め立て根拠批判 7・26 琉球新報
 
 

資料 PDF化された「市の見解」には表がついています。末尾のURLでご覧ください。 

 公有水面埋立て承認に関する県からの回答に対する市の見解 平成26725 

1 公有水面埋立法の要件を満たしていない事項について

「国土利用上適正かつ合理的なること」

市からの質問事項

県回答に対する市の見解

当該地域は環境保全上重要な地域であり、県も「ランク」と位置付けており、整合性がとれない。

評価書に対する知事意見の中で、様々な例を挙げながら生物多様性に富んだ当該事業実施区域および周辺区域の重要性を指摘し、「事業実施周辺の生活環境および自然環境の保全を図ることは不可能であると考える」と結論付けているにもかかわらず、「法律等の制限を受ける地域でない」との回答は、環境影響評価の意義を否定するものである。また、「自然環境の保全に関する指針(平成10年2月、沖縄県)」については形骸化しているにすぎず意味をなさないものである。

(2)第4条第1項第2号関連

「その埋立が環境保全及び災害防止につき十分配慮されたものであること」

市からの質問事項

県回答に対する市の見解

a) 県も確認しているとおり、運用実態が現状において「基本合意」に違反している。b) 現状の騒音被害に加え、新たな基地が建設されればより生活環境等が悪化する。c) オスプレイの実機飛行を行い、環境影響評価を行うことが必要である。ハワイでは配備の際、環境影響評価が行われた。

市が住宅地5地点で行っている航空機騒音測定結果では、全5測定局で環境基準値(70WECPNL)を超えている日が確認されている。現状でも騒音被害があることから、被害が増大するのは明らかである。また、オスプレイの配備については、評価書に対する知事意見でも「評価書段階で記載されたことで関係市町村等から環境情報が収取されていない」ことを問題視し「環境保全上の重大な支障が生じるおそれがあると考える」と指摘しているにもかかわらず、今般の回答で要件審査の対象外とするのは環境影響評価の意義を否定するものである。

 

公有水面埋立て承認に関する県からの回答に対する市の見解

 昨年暮れの沖縄県知事の埋立て承認には、名護市長意見でも記したとおり公有水面埋立法の要件を満たしているかについて多くの不備があると考えられ、市は、平成26年2月12日付けで知事の埋立て承認の具体的理由について、県に照会しましたが、5か月以上が経過した7月15日付けで回答がなされました。 

 通常、知事の埋立て承認は、公有水面埋立て承認願書が具体的に法律に適合するという判断の後になされているはずです。すなわち、承認後の2月に行われた市の照会から5か月余りもの間、具体的な理由を示せなかったことは、知事による承認根拠が行政機関としての法的検討の外にあったことすら伺わせるもので、それは回答の中にも表れています。 例を挙げれば、新たな基地建設により予想される航空機騒音の問題に関し、公有水面埋立法の要件審査に当たり考慮されるべきものではないと県は主張していますが、法令に基づき提出された「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」に含まれる内容が「審査の対象外」であれば、県がこれまで多くの時間と労力を費やして行なった環境影響評価の審査等は無駄であったと言わざるを得ません。また、周辺への騒音被害が事前に予測されているにもかかわらず、埋立て後の影響については考慮しないという周辺住民を切り捨てた姿勢は、無責任極まりないものです。 

 さらに、県が法に基づき策定した「琉球諸島沿岸海岸保全基本計画」において、埋立予定地の一部を「海岸を積極的に保全する区域」としているにもかかわらず、その違背に目をつむり「関係機関と調整の上、海岸保全施設等の設置の可能性もある」との記述を根拠としながら重要な関係機関であるはずの市と調整せず、新たな軍事基地建設のための埋立てが「海岸保全施設等の設置」に含まれると都合よく拡大解釈しています。 

 県の回答は、事業者たる沖縄防衛局の主張を無批判に受け入れ、県民の生命と財産を守るべき使命を忘失し自ら存在意義がないと公言するに等しく、県民の信頼を裏切り居直る不誠実さが通底して見て取れます。 知事による公有水面埋立承認がなされて以降、沖縄防衛局は、基地という閉ざされた空間の中で秘密裏に事業を進めようとしていますが、市長の権限に係る許可申請・協議については、申請書等の形式要件さえ整えておらず、埋立本体工事には未だ着手できていません。市は今後も法令等に基づき、毅然と対応していきます。
 
http://www.city.nago.okinawa.jp/DAT/LIB/WEB/1/shikenkai.pdf

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿